最近、顧客の情報の流出のニュースが良く聞かれるかれるようになっっています。
これらの機密情報に関して、企業はどのような対策がもっとも良いのかを探索しています。
機密書類処理・機密文書処理の廃棄処理方法は企業の命ともいえます。
こういった状況の下、個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利利益を保護することを目的とした
平成15年5月に個人情報保護法が成立・公布されました。
個人情報保護法は、官民を通じた個人情報保護の基本理念等を定めた基本法に相当する部分と、
民間事業者の遵守すべき義務等を定めた一般法に相当する部分から構成されており、
平成17年4月1日より全面施行されました。
個人情報の取り扱いに関する義務を定めた規定で注意したいのが、
「法の適用対象となるのは個人情報データベース等に含まれる個人の数が5000以上の事業者である」という部分です。
顧客数が数百名の事業者様の場合でも、個人情報取扱事業者に当てはまる可能性があるのです。
個人情報保護法では、個人に関する情報と「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」に分類されています。
○個人情報 2条1項
生存する特定の個人を識別することができるものまたは他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるもの
○個人データ 2条4項
特定の個人情報を、コンピュータ等を用いて検索することができるよう体系的に整理した情報の集合物(個人情報データベース等)を構成する個人情報
○保有個人データ 2条5項
開示・訂正・利用停止等の権限を有する個人データのうち、6か月以内に消去する予定のものを除いたもの
以上のような内容を加えたら、たとえ数百名の顧客の会社でも5000のデータになります。
個人情報保護を踏まえ、機密文書の処理をどうすればよいか考えた場合、 機密書類を確実に運搬し、廃棄処理を完了させるためには、安全な処理業者を選ぶことが重要です。 そのためにはシュレッダーに見合った運搬量を運ぶトラックの数があるかどうか確認しましょう。