近年、機密書類・機密文書の破砕処理という言葉をよく耳にします。
これまで、機密文書を廃棄する際は、時間と手間をかけ自社でシュレッダー処理した上で焼却し、機密の漏洩を防いでおりました。
しかしながら、最近では環境保護意識が高まり、
資源有効活用の観点からこれらの機密書類も貴重な紙資源として見直されています。
機密情報を記録したままで一般古紙として流通させるのは非常に危険です。
そんな中、個人情報保護法が平成15年5月に成立・公布されました。 国際的には、1980年のOECD(経済協力開発機構)理事会勧告において、 「プライバシ−保護と個人デ−タの国際流通についてのガイドライン」が示されており、 既にOECD加盟国の大多数が個人情報保護法制を有するに至っています。
個人情報の取り扱いに関する義務を定めた規定で注意したいのが、
「法の適用対象となるのは個人情報データベース等に含まれる個人の数が5000以上の事業者である」という部分です。
顧客数が数百名の事業者様の場合でも、個人情報取扱事業者に当てはまる可能性があるのです。
個人情報保護法では、個人に関する情報と「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」に分類されています。
○個人情報 2条1項
生存する特定の個人を識別することができるものまたは他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるもの
○個人データ 2条4項
特定の個人情報を、コンピュータ等を用いて検索することができるよう体系的に整理した情報の集合物(個人情報データベース等)を構成する個人情報
○保有個人データ 2条5項
開示・訂正・利用停止等の権限を有する個人データのうち、6か月以内に消去する予定のものを除いたもの
以上のような内容を加えたら、たとえ数百名の顧客の会社でも5000のデータになります。
法律で決められたことを守る為にも文書の廃棄には気をつけねばなりません。 機密書類・機密文書の、シュレッダー処理は方式によっては貴重な繊維が細分化されすぎ再生紙の原料にならない場合もあります。 大型で強い破砕機を持つ業者なら機密性の滅却と再生紙の原料という問題を上手にバランスをとった大きさに破砕します。
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